フリーランスの国民健康保険と国民年金:実際いくら払うのか
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BenStayを本格的に始めるために会社員を辞めたとき、健康保険と年金がどうなるのか、誰も教えてくれませんでした。数ヶ月後、区役所から届いた2通の通知書に書かれた金額を見て、初めて現実を知ることになります。
日本でフリーランス、個人事業主、あるいは小規模なゲストハウスを運営しているなら、会社員時代には意識すらしなかった2つの支払い義務を負うことになります。国民健康保険と国民年金です。どちらも任意ではなく、会社員向けの制度とは計算方法もまったく異なります。
まとめ
- 会社の社会保険を脱退したら、原則14日以内に市区町村が運営する国民健康保険への加入手続きが必要です。
- 国民健康保険料は所得に応じて決まり、前年の確定申告の内容をもとに毎年再計算されます。申告所得が大きいほど翌年の保険料も上がります。
- 国民年金は所得に関係なく全員が同じ金額を支払う定額制で、国民健康保険とは別の制度として運営されています。
- 国民健康保険では、所得を申告するだけで均等割・平等割部分に7割・5割・2割の法定軽減が適用されることが多く、別途申請は不要です。ただし災害・廃業・失業などによる減免は区市町村への申請が必要です。国民年金の全額・4分の3・半額・4分の1免除は、いずれも毎年の申請が必要です。
- 保険料は翌年の確定申告の内容に直接連動するため、正確な収支の記録は税金だけでなく保険料の観点からも重要です。
国民健康保険とは何か、誰が加入するのか
国民健康保険は、会社の社会保険や家族の扶養に入っていない人のための公的医療保険制度です。フリーランス、個人事業主、自分で給与を出さない小規模事業のオーナーの多くが対象になります。加入手続きは居住地の市区町村役場で行い、会社の保険を脱退してから原則14日以内に届け出る必要があります。保険料は全国一律ではなく、国が定めた枠組みの中で各自治体が独自に設定しています。
医療機関での使い方は会社員の保険と同じで、マイナ保険証(マイナンバーカードと一体化した健康保険証)を提示するか、マイナ保険証を利用しない場合は資格確認書を提示すれば、おおむね自己負担3割で診療を受けられます。違いは保険料の計算方法と、誰が請求してくるかという点にあります。
国民健康保険料は実際いくらかかるのか
国民健康保険料は、所得・世帯人数・年齢をもとに算出され、具体的な計算式は自治体ごとに異なります。多くの自治体では、前年(1月〜12月)の総所得から必要経費と43万円などの基礎控除を差し引いた金額に基づく所得割(所得税のあらゆる控除を差し引いた後の金額ではありません)、一人当たりの均等割、場合によっては資産割を組み合わせて算出しています。所得割の割合が大きいため、ある年の保険料は実質的に前年の確定申告の結果を1年遅れで反映したものになります。前年の申告所得が多かった場合、たとえ今年の資金繰りが厳しくても、翌春の保険料は目に見えて高くなります。
これは、正確な帳簿付けが確定申告シーズンだけの話ではないことを意味します。正しく記録された必要経費はすべて申告所得を下げ、所得税だけでなく翌年の国民健康保険料も下げます。清掃業者への支払い、施工業者からの領収書、プラットフォーム手数料などをまとめて管理するゲストハウス運営者にとって、レシート管理の習慣は二重に効いてきます。青色申告を行う個人事業主にとって、レシートのスキャンや仕分けを自動化する仕組みが役立つのはこのためです。
国民年金も加入義務があるのか
はい、国民年金は国民健康保険とは別の、加入が義務付けられた制度です。厚生年金に加入しておらず、厚生年金加入者の被扶養配偶者(第3号被保険者)にも該当しない20歳以上60歳未満の日本居住者は、原則として国民年金第1号被保険者として加入し、保険料を自分で納める必要があります。健康保険と異なり、保険料は所得に関係なく全国一律の定額で、毎年度わずかに見直されます — 2026年度は月額17,920円で、2026年4月から2027年3月分までが対象です。所得が少ないフリーランスも、所得の多いフリーランスも、免除を受けない限り同じ金額を支払います。
継続して納付することには、将来の年金受給額以外にも意味があります。未納期間があると、同じ制度の下にある障害年金や遺族年金の受給資格にも影響することがあり、未納分は単に消滅するのではなく年金事務所からの督促の対象になります。
フリーランスやゲストハウス運営者が負担を合法的に軽くする方法
両制度とも正当な軽減の仕組みがあります。国民健康保険では、所得を申告するだけで均等割・平等割部分に7割・5割・2割の法定軽減が自動的に適用されるのが一般的で、別途申請は不要です。ただし、所得が急減した場合や災害・廃業・失業などによる追加的な減免措置は、区役所での個別申請が必要です。国民年金には正式な免除・猶予制度(全額・4分の3・半額・4分の1免除)があり、こちらは前年の所得に基づいて毎年申請する必要があります。承認された免除期間は受給資格期間には全額算入されますが、将来の年金額には、全額免除で満額の2分の1、4分の3免除で8分の5、半額免除で8分の6、4分の1免除で8分の7として反映されます。猶予(納付猶予)は受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。それでも、単に未納にするよりはるかに良い結果になります。
もう一つの間接的なレバーは、確定申告における正確な経費計上です。国民健康保険料は所得に連動するため、どのみち記録しておくべき正当な事業経費をきちんと計上することが、翌年の保険料を実際の事業実態に見合った水準に保つことにつながります。国民年金の定額保険料そのものは所得に応じて変わりませんが、同じ所得の数字が免除・猶予を受けられるかどうかの判断材料になります。
よくある質問
Q: 会社を辞めたらすぐに国民健康保険に加入しなければいけませんか?
会社の保険を脱退してから原則14日以内に加入の届け出が必要です。日本には一般的に無保険期間の猶予がなく、以前の保険を失った日まで遡って保険料を請求されることがあるため、早めの手続きが望ましいです。
Q: 以前の会社の健康保険を継続することはできますか?
任意継続被保険者制度を使えば、最長2年間は以前の健康保険を継続できますが、その場合は本人負担分と会社負担分の両方を自己負担する必要があります。国民健康保険と比べてどちらが安いかは所得や自治体によって異なるため、両方を比較してから決めることをおすすめします。
Q: 国民年金は会社員と同じ年金制度に含まれますか?
国民年金は公的年金制度の土台部分にあたり、会社員は国民年金に加えて厚生年金にも加入しています。そのためフリーランスは基礎部分のみを積み立てることになり、上乗せしたい場合はiDeCoなどの制度に別途加入する必要があります。
本記事は情報提供のみを目的としており、法律・税務に関する助言を構成するものではありません。個別の状況については専門家にご相談ください。
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