法規制

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民泊の運営、住宅宿泊管理業者への委託が必要なケースとは

住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)のもとで物件を届出しているなら、実はすべてを自分だけで運営できるとは限らないことをご存じでしょうか。宿泊者の滞在中に自分が物件にいるかどうか、そして貸し出している部屋数によっては、法律上、日常の運営を「住宅宿泊管理業者」という登録済みの第三者に委託しなければならないケースがあります。

これは新規ホスト、特に海外にいるオーナーがつまずきやすいポイントです。「コーホスト(共同運営者)を雇えば要件を満たす」と思われがちですが、そのコーホストが国に登録された事業者でない限り、法律上の要件は満たせません。ここでは、このルールの実際の内容と、どのような場合に適用されるかを説明します。

民泊180日ルール:年間上限内で収益を最大化する方法

住宅宿泊事業法(民泊新法)のもとで民泊を運営していると、新規オーナーの多くが最初に直面する壁があります。年間180日という営業上限です。これは1年のほぼ半分。しかも毎年1月1日にリセットされます。ゴールデンウィークや盆の時期に誤って閉鎖してしまったら、取り戻せないピーク収益を失うことになります。

この上限を「なんとか回避するもの」として扱っているオーナーをたくさん見てきました。うまくいっているケースは少ない。一方で、最初から収益戦略全体を180日という前提で設計しているオーナーは、結果的に安定して稼いでいます。